相続用語辞典							
DICTIONARY
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相続放棄
 (そうぞくほうき)相続財産についてプラスもマイナスも一切引継がないとする意思表示。相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになる。相続放棄をした者の代わりに、その者の子などが代襲相続することはできない。相続放棄は相続人が単独で行うことができ、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄する旨の申述をする。 
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