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住所変更登記のタイミングについて

2014.05.01

今回は、不動産の住所変更登記についてお話しをさせていただきます。

 

通常、市役所や区役所で住民票の異動手続きをすると、役所内の各部署や特定の行政機関に対してその旨が通知されますが、法務局の登記部門に対しては通知されません。

 

そのため、不動産の所有者の住所を変更するには、新住所の住民票や戸籍の附票等を取得し、法務局に対して住所変更登記を申請する必要があります。但し、この登記は任意ですので、申請期間の制限はなく、申請しなくても登記法上の罰則はありません。

 

よって、特別な事情(取引銀行との約定、不動産の売却や担保権の登記等)がある場合を除き、長い間、ほったらかしにされていることも少なくありません。

 

放置している間に、もし売却することになれば、その時に住所変更登記をすればよく、また、不動産所有者が亡くなられた場合は、住所変更登記を省略して相続登記が可能です。

 

つまり、「必要性が生じた時」「ついでの時」にする登記とも言えます。

 

住所変更登記手続きの費用については、ご自分で登記申請される場合は、不動産1個あたり1,000円の登録免許税を納付します。例えば、土地3筆、建物1個の場合は4,000円となります。司法書士に依頼される場合は、このケースでは登録免税4,000円と1万円程度の手数料が別途必要です。

 

最後に、住所変更登記を長期間放置した場合、住所の変遷を証明するための住民票の除票や原戸籍の附票等が、役所の定める保存期間の経過に伴い廃棄処分され、いざという時に、非常に面倒なことになるおそれがありますので、特に住所を転々とされている方は、住民票、除票、附票等を余分にとって保管しておくとよいと思います。

 

また、住所に関する証明書だけではなく、除籍謄本や原戸籍等も、廃棄処分されることがありますので、ご自身または子孫のために、相続手続きや先祖を知るための資料として、取り寄せておくとよいと思いいます。

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筆者紹介

酒井 謙次
酒井司法書士事務所 所長

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