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宗教法人の不動産について※2018年度の内容に更新※

2018.03.10

 

ここ数年、外国に定住されている日本人(以下、「在外邦人」という)や外国人から、登記手続きを依頼される機会が増えてきました。

今回は、その中でも在外邦人の売買による所有権移転登記と、相続による所有権移転登記(遺産分割協議書を提出するケース)について、ポイントを解説いたします。

 

法務局への登記申請の際には、法令で定められた書面を添付する必要があります。

売買または相続による所有権移転登記により、新たに登記名義人となる方については住所を証明する公的証明書が必要です。

 

住所を証明する公的証明書については、日本に住民登録がある邦人(海外にいても住民登録上、外国へ転出していない場合)であれば、比較的容易に住民票を取得できますが、外国に定住し、住民登録上も海外へ転出されている邦人については、現地の日本領事館または大使館(以下、「公館」という)から発行される在留証明書を取得する必要があります。

日本国内のように、すぐ近くに役所があればよいのですが、国や地域によっては、公館まで数百㎞ということも珍しくありませんので、余裕をもって準備をする必要があります。

なお、在留証明書に関する概略は下記のとおりです。

 

(在留証明書の概略)

・外国に定住されている邦人の住所(生活の本拠)を証する公的な証明書であり、日本における不動産登記や年金手続き等に利用されています。

 ①発給条件

・日本国籍を有するものであること

・現地にすでに3ヶ月以上滞在していること(または滞在見込みが確認できること)

・原則、本人が公館へ出向いて申請(やむを得ない事情がある場合のみ代理申請)

②必要書類

・日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類 EX)有効な日本国旅券等

・現地の住所を確認できる書類 EX)滞在許可証、運転免許証、納税証明書等

・滞在開始時期を確認できる書類(滞在期間が3ヶ月未満の場合は、今後3ヶ月以上の滞在が確認できるもの) EX)賃貸借契約書、公共料金の請求書等

・在留証明書上の「本籍地」欄に番地までの記載を希望する場合は戸籍謄抄本

③留意点

・遠隔地や病気等の事情により、公館へ出向いて申請することが困難な場合には、郵便による申請も受け付けられますが、できあがった在留証明書は本人または代理人が、公館へ出向いて受け取ることになります。

・一時帰国した際に、日本の外務省等では、在留証明書の交付を申請することはできません。

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筆者紹介

酒井 謙次
酒井司法書士事務所 所長

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2.依頼者の権利を保全し、紛争の予防に努めます。
3.社会の変化にすばやく適応し、法律を通じて社会貢献することに努めます。

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 本業である登記手続きについては勿論のこと、関連知識を必要とする場面においても、弁護士、税理士、土地家屋調査士等の専門家と協力し、迅速かつ丁寧・正確をモットーに、安心してお任せいただけるよう心がけ、不動産の登記(売買、相続、担保設定)および会社法人登記を柱として、専門性の高い業務に努めるとともに、 高齢化社会によって今後増加する成年後見、遺言作成等の業務についても幅広く取り組んでいます。

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