2022年12月16日、令和5年度税制改正大綱が自民党から公表されました。その中から、相続税・贈与税の一体課税に係る改正に絞って速報でお伝えします。
【①暦年課税制度】
相続の開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から贈与を受けて暦年課税制度の適用を受けていた場合、当該贈与財産は全て相続税の課税対象財産となります。いわゆる「3年持ち戻し」と呼ばれるものです。これが、今回の改正により、相続開始前7年以内の生前贈与財産が持ち戻しの対象に変わります。その分、相続税の課税対象財産が増えることになりますから、増税です。
ただし、持ち戻しに際しては、相続開始前4~7年以内の生前贈与財産については、その間の贈与財産合計額から100万円を控除することができます。1年毎に100万円ではなく、4年間で最大100万円の控除です。
上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産から適用されます。
つまり、実際にこの改正の影響を受けるのは、令和9年1月1日以後の相続開始からです。幾つか例を挙げてみます。
イ)令和8年12月31日に相続開始 ⇒ 令和5年12月31日以後の贈与財産が持ち戻し(丸3年分)
ロ)令和10年10月2日に相続開始 ⇒ 令和6年1月1日以後の贈与財産が持ち戻し(4年9ヶ月と1日分)
ハ)令和13年1月1日に相続開始 ⇒ 令和6年1月1日以後の贈与財産が持ち戻し(丸7年分)
ニ)令和15年7月10日に相続開始 ⇒ 令和8年7月10日以後の贈与財産が持ち戻し(丸7年分)
なお、持ち戻しの対象者は、当該被相続人から「相続又は遺贈により財産を取得した者」です。したがって、通常、『法定相続人ではない「孫」や「子の配偶者」』などが受けていた生前贈与財産は、一切持ち戻しにはなりません。この点に関しては今回改正されていませんので、今後も「孫」や「子の配偶者」などへの生前贈与は、効果的な節税対策として十分活用できると言えます。
【②相続時精算課税制度】
相続時精算課税制度を使って贈与された財産は、相続開始の何年前に贈与されたかに関わらず、全額が相続税の課税対象財産として持ち戻しです。このことから、『相続時精算課税制度は原則として節税には繋がらない』と言われてきました。この点が改正されます。
相続時精算課税制度の現在の基礎控除額(累計で2,500万円)とは別に、毎年課税価格から110万円を控除することができるようになり、110万円以下の贈与分は申告も不要です。しかも、将来相続税の課税対象として持ち戻されるのは、毎年110万円を控除した後の残額の合計額でOKとなります。
この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用となります。
また、相続時精算課税制度の適用財産は、贈与時の価額で相続税の課税対象となるのが従来でした。つまり、贈与された建物や土地がその後の災害によって被害を受けても、それによる評価減は一切考慮されなかったのです。
今回これが、納税者側に有利な方向で改正されます。当該贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に災害によって一定の被害を受けた場合には、贈与時の価額から当該災害によって被害を受けた部分に相当する額を控除した残額のみが相続税の対象となります。
これは、令和6年1月1以後に生ずる災害により被害を受けた場合に適用されます。
例年通りであれば、税制改正大綱の内容はほぼそのまま翌春の通常国会で成立します。今回もこの内容通りに成立すると考えれば、特に大切なのは以下の2点です。
A)改正前(今年と来年)は、できる限り最適な金額を積極的に贈与する
最適な贈与金額は年間110万円以下とは限らず、家族構成や保有財産額によって大きく変わります。まずは、実際に試算を行い、自分にとっての最適な贈与金額を知ることが大切です。
また、今年の贈与として認めてもらうためには、金銭であれば原則として年内に受贈者側に着金させなければなりません。金融機関も年末は休みに入りますので、いつまでに振込めば年内の着金扱いとなるのかを事前に確認し、それに確実に間に合わせる必要があります。
B)令和6年1月1日以後にする贈与は、暦年課税か相続時精算課税かを慎重に検討する
従来と異なり、相続時精算課税制度を選択した方が節税に繋がる人がかなり出てくると考えられます。自分にとってはどちらが有利なのかを正しく判断することが、非常に重要になります。
上記AもBも、専門家への事前相談が不可欠でしょう。
弊社では、提携の税理士と共に、お客様にとって最適な贈与金額や贈与方法に関するアドバイスや、贈与実行のご支援が可能です。ぜひ一度ご相談ください。